皆さんの会社はネット上で誹謗中傷されたことがありませんか?

 

 BtoBのビジネスの会社には、あまり関係のない話かもしれませんが、BtoCのビジネスの会社にとって、ネット上の誹謗中傷は死活問題です。社名やサービス名で検索した時に、1ページ目に、誹謗中傷が書かれた掲示板がヒットしたら、たまったものではないです。

 そんな書き込みは、一刻も早く削除したい!書いた相手に対し、損害賠償を請求したい!

 そう思っても、昔はうまくいきませんでした。というのは、掲示板の管理者に対して、書き込み削除を請求しても、管理者としても、勝手に削除をすれば法的な問題が生じるのでは、と心配して、なかなか削除請求に応じてくれなかったからです。

 また、書いた相手に対して、損害賠償を請求したくても、そもそも、相手が誰だかわかりませんでした。

 ですが、そんな問題を解決すべく、「プロバイダ制限責任法(※)」という法律が2002年に施行されました(※正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といいます。)。

 この法律では、問題のある書き込みについて、「送信防止措置」の請求や、「発信者情報開示」の請求といった、対策が定められています。

 「送信防止措置」では、掲示板の管理者などに対し、問題のある書き込みの削除を請求すると、管理者が、書き込みをした人に対し、削除することに同意するか確認を行い、7日以内に回答がなかったり、きちんとした反論がなかった場合に、削除できるとされています。この手続きに従えば、管理者としても、削除しても法的な問題が生じないので、削除に応じてもらいやすくなりました。

 また、「発信者情報開示」では、掲示板の管理者などに対し、問題のある書き込みをした人の情報の開示を請求すると、一定の場合に(※)、開示できるとされています(※送信防止措置と比べると、多少要件が厳しいですが)。

 この請求が通れば、書き込みをした相手が誰だかわかるので、相手に対して損害賠償を請求できるようになりました。

 

 ネット上の誹謗中傷に対して、これまで泣き寝入りしてきた皆さん、これからは、プロバイダ制限責任法を武器に、書き込みをした相手と戦いましょう!